総合知学会の規約


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総合知学会の会則やA会員(インターネット会員)の規約を紹介します。

総合知学会会則
第1条 本会は、総合知学会(The Society for Multi-Disciplinary Knowledge)と称する。
第2条 本会は、知の根本問題の探求と、各種知の総合、すなわちその再創造・再組織化に関する研究を進めることを目的とする。
第3条 本会は、この目的を達成するために、次の事業を行う。
1 定例会の開催。
2 論文の審査
3 学会誌の発行
4

年会の開催

その他、本会の目的を達成するのに必要な事業

第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者とし、A会員(インターネット会員)及びB会員で構成される。B会員の入会には、会の承認を必要とする。A会員については、別に定める。
第5条 本会に会長(本会を代表し、会務を統括する)一名と幹事(実務に従事する)一名をおく。会長は幹事を任命する。任期はそれぞれ二年とする。本会に顧問をおくことができる。
第6条 B会員の会費は、年額3千円とする。
第7条 本会則は、会の承認により変更することができる。本会の事務局は、会長あるいは会幹事住所とする。
第8条 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
 

 

A会員(インターネット会員)規約
第1条 A会員(インタ−ネット会員)への応募は、本会ホ−ムペ−ジのA会員応募票をダウンロ−ドし、必要事項を記入して、会本部に送付する。会員は簡単な審査により、承認される。会員名簿は、会本部から個別会員にインタ−ネット・メ−ルを通じて送られる。
第2条 A会員はホ−ムペ−ジの論文投稿票をダウンロ−ドして、必要事項を記入し、規定の形式に則った論文を作成し、投稿できる。これは本部会員の推薦 で論文受理され、査読された論文は本会で発表、議論される。当該論文は当会の論文・年報誌に原著論文として掲載する。
第3条

 

第4条

A会員の会費は,2000年度は年額1千円とする。ただし会誌費用は別途徴収する。

A会員がB会員として入会した際は、当該年度の会費として、A会員会費との差額のみを徴収する

2000年4月1日 制定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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